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「免許を取った子ども用に、家にもう1台車を買う」「親の車とは別に、自分の車を持ちたい」――2台目の車を自動車保険に入れるときに使えるのがセカンドカー割引です。条件を満たせば、初めての契約でも6等級ではなく7等級から始められます。
この記事では、セカンドカー割引の条件、免許を取ったばかりの子の車に使えるか、デメリットや注意点を、保険会社の公式情報をもとに解説します。

セカンドカー割引とは
自動車保険を初めて契約すると、原則として6等級から始まります。セカンドカー割引は、すでに1台目の車で自動車保険に入っている人が2台目以降の車で新しく契約するとき、一定の条件を満たせば7等級から始められる制度です。保険会社によって「複数所有新規」などと呼ばれることもあります。
| 通常の新規契約 | セカンドカー割引を使った新規契約 | |
|---|---|---|
| スタートの等級 | 6等級 | 7等級 |
| 主な条件 | 特になし | 1台目が11等級以上など(下の表) |
等級は1〜20等級まであり、無事故なら1年ごとに1等級上がります。7等級から始められると、6等級から始めるより1年分先に進んだ状態で契約できることになります。
セカンドカー割引の条件
ソニー損保が公開している条件をもとに整理します。細かい条件は保険会社によって違うので、契約前に必ず確認してください。

| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1台目の等級 | 2台目の保険始期日時点で、1台目の契約が11等級以上 |
| 車の種類 | 1台目・2台目とも自家用8車種 |
| 所有者・記名被保険者 | 1台目・2台目とも個人(法人は対象外) |
| 2台目の記名被保険者 | 1台目の記名被保険者本人、その配偶者、またはそれらの同居の親族 |
| 1台目の保険会社 | 他社の契約でも使える |
出典:ソニー損保「セカンドカー割引とは」(2026年10月29日確認)
「自家用8車種」とは
自家用8車種は、自動車保険で個人向けの区分として使われる車種のまとまりで、自家用の普通乗用車・小型乗用車・軽四輪乗用車などが含まれます。家族で使う一般的な乗用車や軽自動車であれば当てはまることが多いですが、貨物車や特殊な用途の車は、対象になるかを契約先で確認しましょう。
免許を取った子の車にも使える?
同居の子なら条件に当てはまる
2台目の記名被保険者は「1台目の記名被保険者本人、その配偶者、またはそれらの同居の親族」が条件です。親の車が1台目で、親の契約が11等級以上なら、実家に住む子が自分の車を買って記名被保険者になる場合も、セカンドカー割引の対象になります。
家を出た子は対象外になる
一方で、進学や就職で家を出て別居している子は「同居の親族」に当たりません。一人暮らしの子が自分の車を買う場合は、セカンドカー割引が使えず、原則として6等級からの新規契約になります。
家を出る予定があるなら、同居しているうちに契約を始めておくと、セカンドカー割引や等級の引き継ぎが使える場合があります。別居してからでは、どちらも使えなくなる点に注意してください。
セカンドカー割引と「等級の引き継ぎ」はどちらがお得?
同居の子が車を持つときは、セカンドカー割引のほかに親の等級を子に引き継ぐ方法もあります。東京海上ダイレクトは、親の契約の車を子の車に入れ替えれば、親が12等級なら子は12等級から始められると説明しています。
| A:子の車をセカンドカー割引で新規契約 | B:親の等級を子に引き継ぐ | |
|---|---|---|
| 子の車の等級 | 7等級から | 親の等級をそのまま引き継ぐ |
| 親の車の等級 | 今の等級のまま | 新規契約(条件を満たせばセカンドカー割引で7等級) |
| 向いているケース | 親の等級がまだ高くない/手続きを簡単にしたい | 親の等級が高く、子の保険料が高くなりそう |
若い運転者の保険料は高くなりやすいため、高い等級を子の車に回したほうが、家族全体の保険料が下がることがあります。ただし、親の車の年齢条件、車の種類、補償内容によって結果は変わるので、AとBの両方で見積もりを取って合計額を比べるのが確実です。等級の引き継ぎの詳しい流れは、親の等級を子どもに引き継ぐ方法で解説しています。
セカンドカー割引のデメリット・注意点
7等級は割引としては大きくない
セカンドカー割引は、6等級を7等級にする制度です。20等級のような高い等級と比べると、割引は大きくありません。親の等級が高いなら、上で紹介した等級の引き継ぎも比べてみましょう。
1台目の条件を満たさないと使えない
1台目が11等級未満の場合や、1台目の記名被保険者・所有者が法人の場合は使えません。親が保険を乗り換えたばかりの場合も、2台目の保険始期日時点で11等級以上かどうかを確認しておきましょう。
補償や特約が重複しやすい
SBI損保は、複数台の自動車保険に加入する際の注意点として、人身傷害保険、弁護士費用等補償特約、個人賠償責任保険、ファミリーバイク特約などの重複を挙げています。これらは家族まで補償の範囲が広いものがあるため、2台とも付けると保険料を余分に払うことになる場合があります。2台目を契約するときは、1台目の特約と見比べて重複がないか確認しましょう。
出典:SBI損保「セカンドカー割引とは?割引を受けるための条件と契約時の注意点も解説!」(2026年10月29日確認)
申し出ないと適用されないことがある
セカンドカー割引は、1台目の契約内容を伝えて初めて適用されます。見積もりや申し込みのときに、1台目の保険会社、証券番号、等級、満期日を手元に用意しておきましょう。
ケース別:セカンドカー割引は使える?
ケース1:父の車(15等級)があり、同居の大学生の子が中古の軽自動車を買う
1台目が11等級以上、2台目の記名被保険者が同居の子なので、条件を満たせばセカンドカー割引で7等級から始められます。子は免許を取ったばかりなので、年齢条件は子の年齢に合わせる必要があります。あわせて、父の15等級を子の車に引き継ぎ、父の車をセカンドカー割引で新規契約するパターンとも比べてみましょう。
ケース2:母の車が8等級で、同居の子が車を買う
1台目が11等級未満なので、セカンドカー割引は使えません。子の車は原則6等級からの新規契約になります。母の8等級を子に引き継ぐ方法もありますが、その場合は母の車が新規契約になり、セカンドカー割引の条件(1台目が11等級以上)も満たさないため、両方とも低い等級からのスタートになります。家族の合計で比べることが大切です。
ケース3:一人暮らしの子が、就職先で車を買う
別居しているので「同居の親族」に当たらず、セカンドカー割引は使えません。原則として6等級からの新規契約です。家を出る前に車を買う予定があるなら、同居しているうちに契約を始めておくと条件を満たせる場合があります。
ケース4:会社名義の車が1台目
セカンドカー割引は、1台目・2台目とも所有者と記名被保険者が個人であることが条件です。法人名義の車を1台目として使うことはできません。
セカンドカー割引の手続きの流れ
- 1台目の保険証券を用意する(等級、記名被保険者、所有者、満期日を確認)
- 2台目の車検証を用意する(車の種類・所有者を確認)
- 記名被保険者を決める(2台目を主に運転する人。同居の子なら子にできる)
- 年齢条件・運転者限定を決める(免許を取ったばかりの子が運転するなら、年齢条件に注意)
- 複数社で見積もりを取り、セカンドカー割引の適用を確認して申し込む
2台目は1台目と同じ保険会社でなくてもセカンドカー割引が使えます(ソニー損保の場合)。2台目は保険料を比べて安い会社を選ぶ、という選び方もできます。年齢条件の決め方は、免許を取った子どもの自動車保険にまとめています。
よくある質問
中古車でもセカンドカー割引は使える?
条件は車の新しさではなく、車の種類(自家用8車種)や等級、記名被保険者・所有者で決まります。中古車でも条件を満たせば対象です。
バイクを1台目にしてセカンドカー割引は使える?
セカンドカー割引の条件は「1台目・2台目とも自家用8車種」なので、バイク保険の契約を1台目にすることはできません。
2台目は1台目と同じ保険会社にしないといけない?
ソニー損保は、1台目が他社の契約でもセカンドカー割引を使えるとしています。2台目は、同じ条件で複数社の保険料を比べて選べます。ただし、会社によって条件の細かい点が違うことがあるので、申し込む会社の条件を確認してください。
3台目以降にも使える?
セカンドカー割引は「2台目以降」の新規契約が対象です。3台目を増やすときも、1台目として使う契約が11等級以上などの条件を満たしていれば対象になります。どの契約を1台目として扱うかは、契約先に確認しましょう。
2台目の契約のあと、1台目を手放したら?
2台目の契約の等級はそのまま続きます。手放す1台目の等級は、同居の家族の車に引き継いだり、中断証明書で保存したりできないか、契約先に確認しましょう。
まとめ
- セカンドカー割引は、2台目以降の新規契約を7等級から始められる制度
- 主な条件は1台目が11等級以上、自家用8車種、個人、2台目の記名被保険者が本人・配偶者・同居の親族
- 同居の子の車なら使えるが、別居の子は対象外
- 親の等級が高いなら、等級の引き継ぎとどちらが安いか合計で比べる
- 2台とも付けると特約が重複しやすいので確認する

