うっかり免許の更新を忘れて、気づいたら期限が切れていた。そんなときは、すぐに取り直しの手続をすれば、試験の多くが免除されます。ただし、期限切れからの期間や理由によって手続が変わります。
この記事では、免許の期限が切れたときの再取得の方法と、期限切れのまま運転した場合の扱いをまとめました。警察庁と都道府県警察の公式サイトの情報(2026年10月確認)をもとにしています。
- 更新期間を過ぎると免許は失効します。更新ではなく「新たに取得する手続」になります。
- 失効から6か月以内なら、学科試験と技能試験が免除されます(適性試験のみ)。
- 理由なく6か月を超え1年以内なら、普通・準中型・中型・大型免許の人は仮免許の試験が一部免除されます。
- 海外渡航・入院などやむを得ない理由があれば、失効から3年以内・事情がやんでから1か月以内で、学科と技能の試験が免除されます。
- 期限切れのまま運転すると無免許運転です。気づいた時点で運転をやめましょう。
免許の期限が切れるとどうなる?

免許の更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月です。この期間内に更新しないと、免許は失効します。失効した免許は再発行されず、新たに取得する必要があります。
有効期間の末日が土日・祝日・年末年始などの休日にあたる場合は、その翌日までが期限です。まずは免許証の有効期間欄を見て、本当に期限が過ぎているかを確認しましょう。
失効後の手続は「失効手続」「失効再取得」などと呼ばれます。更新とは別の手続なので、受付場所や時間も更新とは違う場合があります。
出典:警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」/警察庁「Q&A」(2026年10月確認)
失効後の再取得は「期間」と「理由」で決まる
再取得の方法は、失効からの期間と、やむを得ない理由があったかどうかで分かれます。
失効から6か月以内
失効から6か月を過ぎていなければ、学科試験と技能試験が免除されます。適性試験(視力など)に合格すれば、失効前と同じ種類の免許を取り直せます。
やむを得ない理由がない場合、免許の取得日は手続をした日になります。一方、やむを得ない理由で更新できなかった人は、失効していた期間も継続した免許期間として扱われます。
理由なく6か月を超え1年以内
やむを得ない理由がなく6か月を超えた場合、元の免許にそのまま戻ることはできません。大型・中型・準中型・普通免許を持っていた人は、仮免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。交付されるのは運転免許証ではなく、仮運転免許証です。
二輪や原付などの免許は、この扱いの対象外です。
やむを得ない理由があり、6か月を超え3年以内
やむを得ない理由で6か月以内に手続できなかった人は、失効から3年以内で、事情がやんでから1か月以内であれば、学科試験と技能試験が免除されます。たとえば帰国した日や退院した日から1か月以内です。
試験の免除が受けられないケース
次の場合は試験の一部免除がなく、最初から取り直しになります。
- やむを得ない理由がなく、失効から1年を超えたとき
- やむを得ない理由があっても、事情がやんでから1か月を超えたとき
- やむを得ない理由があっても、失効から3年を超えたとき(平成13年6月20日前に事情が生じた方には例外あり)
なお、試験の一部免除で再取得する人は、更新時講習や高齢者講習などの講習を受ける必要があります。
出典:警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」/熊本県警察「運転免許証の期限が切れてしまった方へ(期限切れ・失効手続き)」/警視庁「やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続」(2026年10月確認)
「やむを得ない理由」に当たるもの・当たらないもの

警察庁が示す、やむを得ない理由は次のとおりです。
- 海外旅行、災害
- 病気やけが
- 法令により身体の自由を拘束されていた
- 社会の慣習上または業務上やむを得ない用務が生じた
- その他、公安委員会がやむを得ないと認める事情
一方で、次のような事情は当たらないと案内されています。
- 仕事が忙しかった(警視庁・熊本県警察)
- 更新のハガキを見ていなかった(警視庁)
- 更新のハガキが届かなかった(熊本県警察)
- 予約が取れなかった(警視庁)
やむを得ない理由を申し出るときは、証明書類の原本が必要です。警視庁の例では、海外渡航はパスポート(出入国スタンプ)、入院は入院証明や診断書を求めています。
出典:警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」/警視庁「運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)」/警視庁「やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続」(2026年10月確認)
再取得の手続に必要なもの(東京都の例)
必要なものや受付場所・時間は、都道府県によって違います。ここでは警視庁の「やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内」の例を紹介します。
- 住民票の写し(本籍記載・マイナンバー記載なし・交付から6か月以内・コピー不可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポートなど)
- 失効した運転免許証またはマイナ免許証
- 申請用写真1枚
- 70歳以上の方は高齢者講習等の終了証明、75歳以上の方は認知機能検査の結果通知書
本籍記載の住民票が必要な点が、通常の更新と大きく違います。代理人による手続はできません。
手数料(東京都の例)
- 受験手数料:1種目1,950円
- 講習手数料:一般800円/違反・初回1,400円(やむを得ない理由がある場合は優良500円の区分もあり)
- 交付手数料:免許証のみ2,350円/マイナ免許証のみ1,550円/両方2,450円
やむを得ない理由がなく6か月を超え1年以内の仮免許の手続は、手数料2,750円です。警視庁では、この場合の申請用写真は2枚です。
警視庁の受付は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場で、平日のみです。熊本県警察では運転免許センターで平日の13時から13時30分までの受付など、都道府県で大きく違います。必ず住所地の警察の案内を確認してください。
出典:警視庁「やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続」/警視庁「やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続」/警視庁「やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続」/熊本県警察「運転免許証の期限が切れてしまった方へ(期限切れ・失効手続き)」(2026年10月確認)
期限切れのまま運転すると無免許運転
熊本県警察は「運転免許が失効した後の運転は、無免許運転になります」と明記しています。長野県警察も、失効中に運転すると無免許運転になるため、手続に行くときも公共交通機関を使うよう求めています。
無免許運転の罰則と行政処分は次のとおりです。
- 罰則:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 違反点数:25点
- 行政処分:免許取消し等(欠格期間2年)
無免許運転の人に車を提供した人や、同乗した人にも罰則があります。期限切れに気づいたら、その時点で運転をやめましょう。運転免許センターへも、自分で運転して行かないようにしてください。
出典:熊本県警察「運転免許証の期限が切れてしまった方へ(期限切れ・失効手続き)」/長野県警察「運転免許証等の失効再取得手続」/鹿児島県警察「無免許運転は絶対にダメ!!」/神奈川県警察「点数制度による運転免許の取消し・停止 主な交通違反等の点数一覧」(2026年10月確認)
よくある質問
- 期限が1日でも過ぎたら、もう更新できませんか?
-
A. 更新期間を過ぎると更新はできず、失効手続になります。ただし、有効期間の末日が土日・祝日などの休日にあたる場合は翌日まで更新できます。また、失効から6か月以内なら学科・技能試験は免除され、適性試験のみで取り直せます。
- 失効後に取り直すと、ゴールド免許はどうなりますか?
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A. やむを得ない理由がない場合、免許の取得日は手続をした日になります。やむを得ない理由で更新できなかった人は、失効期間も継続した免許期間として扱われます。自分の講習区分は、手続の際に住所地の警察で確認してください。
- 更新のハガキが届かなかったのは、やむを得ない理由になりますか?
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A. なりません。熊本県警察は、ハガキが届かなかったことは該当しないと案内しています。ハガキがなくても更新はできるので、期限は免許証で自分で確認しましょう。
- 失効した免許証をなくしてしまいました。手続はできますか?
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A. 警視庁は、6か月を超え1年以内の手続について、紛失していても手続は可能だが時間がかかる場合があると案内しています。ほかの区分では事前の相談を求めている場合もあるため、住所地の警察に確認してください。
まとめ
免許の期限が切れても、失効から6か月以内なら適性試験のみで取り直せます。海外渡航や入院などのやむを得ない理由があれば、3年以内・事情がやんでから1か月以内に手続できます。期限切れのまま運転すると無免許運転です。気づいたらすぐに運転をやめ、早めに手続しましょう。
次の更新を忘れないために、運転免許の更新|期間・必要なもの・手数料で更新の流れを確認しておきましょう。近くで更新できる場所は警察署で免許更新できる人の条件【全国47都道府県まとめ】、失効手続の窓口になるセンターの受付時間は全国の運転免許センターの受付時間で確認できます。
